消費者庁は17日、特定保健用食品(トクホ)の関与成分の含有量が変わるなど有効性や安全性について許可時の条件と異なった場合、業者に対し、30日以内に同庁へ報告することや、含有量を第三者機関に年1回以上分析させることを義務付けた。健康増進法の関係法令・通知を改正した。 日本経済新聞 全文はこちら 先日、職場で開催された勉強会(認知症横断プロジェクト談話会)で、健康食品の話をする機会がありました。その際、「特定保健用食品は厚生労働省・消費者庁もお墨付きを与えているが、本当に効果があるのか?」という質問を受けました。 朝日新聞デジタル 全文はこちら