休日出勤に該当する「出勤」とは? それでは冒頭でお伝えしたように、まずは休日出勤に関して法的な解説をいたします。 休日出勤に該当する「出勤」とは 休日出勤の代わりに別の日に休みを設けることを、振替休日もしくは代休と言いますが、厳密にいうとこの2つも違います。 結論から言うと、代わりの休日を提案するタイミングの違いで、振替休日は事前に、代休は事後に提案されます。 たとえば、振替休日は「今度の日曜と火曜の休みを変わってくれないか」といった感じで、代休は「この間出勤してくれたから今度の火曜日休んでいいよ」と提案されるタイミングの違いです。 そして、この振替休日には後述する割増賃金は発生しませんが、代休には35%の割増賃金が発生してきます。 そのため、休日出勤したからといって必ずしも割り増し賃金が発生するとは限りません。 「休日」と「休暇」の違い 日本には「休日」と「休暇」という言葉がありますが、