戦時中に投下された不発弾を処理する費用は自治体や国が負担すべきだとして、大阪市の不動産管理業の男性(59)ら3人が市と国に576万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁(比嘉一美裁判長)であった。「国・市に費用を負担する法的義務はない」と訴えを棄却した。 男性らは、南海難波駅から徒歩数分の同市浪速区に土地を所有。2015年3月、戦時中に投下されたとみられる米国製1トン爆弾が見つかり、市は交通規制のチラシ作製費など約190万円を負担し、同年5月の撤去作業は陸上自衛隊が担当。一方、爆発に備えた土囊(どのう)の防護壁や、周辺警備の費用576万円は、市が男性らに負担させていた。 判決は、国や市に支払い義務があるとするには「明確な法令の規定があるか、支払わないことが著しく妥当性を欠いている場合だ」と指摘。原告側が根拠とした地方自治法などには不発弾についての明確な規定がなく「支払い義務を課すも