少年事件で被疑者の精神鑑定を行った医師が鑑定情報をジャーナリストに漏らした罪に問われていた事件で、13日、最高裁はこの医師を医師法の守秘義務違反で有罪とした一・二審判決を指示し、被告の上告を棄却した。 この事件は、2006年に奈良県で起きた母子3人放火殺人事件の被告だった当時16歳の少年の精神鑑定にあたった精神科医の崎浜盛三氏が、鑑定情報をフリージャーナリストに漏らし、その後、その内容が出版されたことから、少年のプライバシーが侵害されたとして、少年の父親が訴えていたというもの。 もともと少年犯罪の鑑定人に守秘義務が課せられていなかったため、警察・検察は崎浜氏を医師の守秘義務を定めた医師法違反で逮捕・起訴していた。これに対し崎浜氏は、医師法の守秘義務は医師と患者の信頼関係を保つことを目的としたものであり、裁判所からの依頼で鑑定を行った鑑定人に医師法を適法するのは拡大解釈であると主張し、争