車を運転している人が危険ドラッグを車内に持っていれば、最長6カ月間の運転免許停止とする方針を警視庁が固め、1日発表した。今月中にも運用を始める。交通違反がなくても、事故を起こす恐れがあると判断し、厳格な行政処分を科す。警視庁によると、ドラッグ所持で免停とするのは全国初。 道路交通法は、運転することで著しく交通の危険を生じさせる恐れがある場合、交通違反点数にかかわらず、6カ月以下の免許停止処分にできると規定している。警視庁は、ドラッグ所持の場合もこうした危険性があると判断し、この規定を適用する方針だ。 免停の条件は、①所持していたドラッグに運転に影響のある成分が含まれる②使用の常習性③使用した際の危険性の認識④将来にドラッグを使用して運転する恐れがある――の四つ。職務質問などで車内からドラッグが見つかった場合、そのときに吸引していなくても、公安委員会に諮って免許停止にする。 東京都以外に住む