商標は先願主義、だけど・・・ 商標は先願主義。先に出願した者だけが権利を得ます。 しかし、その名称を完全に独占できるわけではありません。同一の名称であっても対象とする分野が異なっていれば、商標登録をすることができます。 商標登録出願は、商標の使用をする1または2以上の商品または役務を指定して、商標ごとにしなければならないとされています。その商標が及ぶ範囲を、予め指定して登録しなければいけないんです。 なので、同じ名称であっても、その商標が及ばない範囲であれば、同じ名称での商標登録ができる可能性がある、ということです。 商標登録を考える際は、「どんな名称で登録するか」に目が行きがちですが、「どの区分で商標登録するか」というのも非常に重要なんです。 商品及び役務の区分は商標法施行令にて定められています。 また、各区分に属する具体的な商品または役務を示す規定として商標法施行規則が定められており、
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