25文科高第90号 平成25年4月22日 文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿 各都道府県知事 殿 文部科学省高等教育局私学部長 小松 親次郎 学校法人会計基準の一部改正について(通知) このたび、別添のとおり、学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなりました。 本省令の趣旨、内容の概要等は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。 また、各都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人に対して周知されるようお願いします。 なお、本省令の施行のために必要な通知等については、今後発出することとしています。また、日本公認会計士協会においても、実務上の取扱い等を公
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