署名押印した日を記載するのではありません。 遺産分割を協議し、その協議内容に対して「それでよい」とした日です。 書面にするなら「協議が整った日」です。 例えば1月1日に協議が整ったが、当日は全員が実印の所持がなく、印鑑証明書もないとして、1月5日に署名して、同日の印鑑証明書を添付資料としたとしても「遺産分割協議書の日付は1月1日」でよいです。 現実には協議が整った日に「気の変わらないうちに」協議書に署名押印してもらうというのが手堅いでしょう。 しかし遠方にいて同日に電話で協議内容について同意したという者がいる場合に、その者が署名押印しないことで協議が無効になるわけではありません。協議日に「協議は成立してる」わけです。 逆に「署名押印の日」を個々に別の日を記載してしまっては「いつ協議が成立したのだ」という疑問が発生してしまいます。
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