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ブックマーク / www.tabisland.ne.jp (3)

  • 税務解説集:路線価図「II-4.(2)側方路線影響加算」

    (2) 側方路線影響加算 側方路線影響加算は、宅地が正面と側方とで路線に接している場合に評価額が加算されることをいいます。正面路線の奥行価格補正後の価額に、その側方路線に正面路線と同様の方法で奥行価格補正を行い、さらに側方路線影響加算率(「側方路線影響加算率表」に定める加算率)を用いて算定した価額を加算します。 正面路線は、実際に利用している路線であるかどうかに関係なく、その宅地の接する路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線とします。 例えば、次のB地のような場合です。

  • 税務解説集:NPO法人の会計と実務「II-1 NPO法人とその他の法人の課税」

    公益法人等、普通法人、法人格を取得していない人格のない社団等とNPO法人、そして認定特定非営利法人(以下、「認定NPO法人」といいます)に対する課税の取扱いは、次の表のようになります。

  • 税務解説集:どこをどうみる相続税調査「V-1 家族名義の預貯金等」

    平成15事務年度の相続税の税務調査事績によれば、申告漏れ財産のうち、現金・預貯金及び有価証券は57.0%となっています。このことから、相続税の税務調査は金融資産が中心であることが分かります。特に、被相続人名義の預貯金や株式ではないものの、名義預金等として課税されている場合が多いと思われます。 一方、申告漏れ財産のうち土地が19.1%とかなりのウエイトを占めていますが、土地に関しては申告漏れというより評価方法に問題があったことによる修正であると思われます。 そこで、名義預金等や郵便貯金の調査方法を具体的に解説します。 (1) 名義預金等とは 形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。 名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは

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