自分の女性器の3Dデータを支援者に配ったとして、わいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われたペンネーム「ろくでなし子」の漫画家五十嵐恵被告(48)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は16日、被告の上告を棄却した。「芸術活動の一環」とする無罪主張を退けた。罰金40万円とした一、二審判決が確定する。 被告は2013~14年、東京都内のアダルトショップで、自分の女性器をかたどった石こうに着色や装飾を施した作品を展示。活動資金を寄付した人に、女性器の形状を3Dプリンターで再現できるデータも配った。 公判では、わいせつ性の基準の判断が最大の争点となった。
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