不同意性交罪は、(HRNの後藤弘子の主張に沿えば)、性交渉を原則違法化した上で、同意が確約したものだけを合法にするという論理の刑罰です。 ゆえに刑事裁判における”推定無罪の大原則”が覆され、推定有罪がまかり通るという状況になります。 2019/06/23追記 共産党は同意要件新設の際は、性犯罪の刑事裁判において、検察の立証責任(推定無罪の原則)を破棄し、加害者に立証責任を負わせること(推定有罪)を国会で要求してました。 結局、井田良教授や吉峯耕平弁護士らの”不同意性交罪は推定有罪を適用するものだ”という批判は当たっていたわけです。
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