外務省によると、中国当局に一時的に拘束された在中国日本大使館職員は21日に北京市内で外交官としての業務中に拘束され、同日中に解放された。また、森健良事務次官の謝罪要求に対し、楊宇駐日中国大使館臨時代理大使は謝罪せず、「本国に報告する」と回答したという。 ウィーン条約では事務・技術職員を含む外交官の不逮捕特権や大使館の不可侵権などを認めている。外務省によると、過去にも日本の外交官が中国当局に拘束されたことはあったが、「近年では例がない。抗議に値する拘束時間の長さだった」という。
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