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覇王不動産に関するyuriko_fudoのブックマーク (1)

  • 田﨑洋平司法書士事務所

    昔使っていたクレジットカードや銀行のローンなどが、何らかの事情で債権回収会社や保証会社、消費者金融などに債権が移り、忘れた頃に請求書や督促状、裁判手続きの予告書などのタイトルで通知が届くことがあります。 債務の残額は少額だったはずなのに、債権者側から連絡が無かった間に月日が流れ、遅延損害金が膨らんで、元の何倍もの請求額になっており、驚かれることもあると思います。 しかし、こういったケースは、債権が消滅時効の期間を経過していることも多いです。消費者金融などの事業者の債権は、原則として最終弁済時から5年で時効期間が満了します。 ただし、注意が必要なのは、「時効」という制度は、あくまでも債務者などの利害関係人がそれを「援用」して、初めて消滅させるという性質を持っていることです。 つまり、債権者も時効期間経過後の債権を行使して、請求行為を継続しますし、裁判もしてきますが、これらは何の問題もない、

    yuriko_fudo
    yuriko_fudo 2011/05/06
    斜陽不動産の憂鬱
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