仮想通貨の取引履歴を記録する計算作業に協力して対価を得る「マイニング(採掘)」のために他人のパソコン(PC)を無断使用したとして、神奈川など10県警が不正指令電磁的記録(ウイルス)供用容疑などで計16人を逮捕・書類送検した。警察側は「PCを無断で使用し、マイニングさせたことが違法」と判断したが、摘発された側は「ホームページ(HP)のプログラムが閲覧者のPCに指示を出すのは当然」と否認している。違法か合法かは、法廷で争われることになりそうだ。 「コインハイブが違法なら、全てのプログラムがウイルスになってしまう」。3月に横浜簡裁からウイルス保管罪で罰金10万円の略式命令を受けたウェブデザイナーの男性(30)と弁護人は14日、東京都内で記者会見し、こう訴えた。男性は「同様の仕組みはネット広告などでありふれている」と否認し、横浜地裁の正式裁判で争う方針だ。