首都圏の鉄道やバスで利用できるICカード型の乗車券として普及している「パスモ」で、利用者のカード番号や名前などいくつかの個人情報が他人に知られると、その人が鉄道やバスを利用した日付や、乗り降りした場所などの情報がインターネットを通じて他人に見られてしまうおそれがあることが分かり、専門家の指摘を受けて、パスモを運営する団体ではサービスの一部を1日夕方から一時停止しました。
首都圏の鉄道やバスで利用できるICカード型の乗車券として普及している「パスモ」で、利用者のカード番号や名前などいくつかの個人情報が他人に知られると、その人が鉄道やバスを利用した日付や、乗り降りした場所などの情報がインターネットを通じて他人に見られてしまうおそれがあることが分かり、専門家の指摘を受けて、パスモを運営する団体ではサービスの一部を1日夕方から一時停止しました。
■ ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか SuicaやEdyの登場によって、カードに記載の番号が新たな問題をもたらすであろうことは、8年前に関心を持ち、何度か書いた。 Edyナンバーは易々と他人に知らせてよい番号なのか, 2004年2月29日の日記 Edyナンバーはどのように使われるものか, 2004年7月11日の日記 許諾なしに公表されるEdyナンバーとSuica番号, 2004年7月11日の日記 その後、EdyナンバーやSuicaのIDiは無闇に掲示されることはなくなり、問題は起きなかった。コンビニのam/pmがEdyを用いて独自に展開していた「club ap」でも、利用者登録にはam/pm店舗のレジで印刷してもらう「仮パスワード」を必要とするようになっており、まあ一応ちゃんと設計されていた。*1 ユビキタス社会の歩き方(1) もらったEdyはam/pmで使わない。
■ パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性 前回の日記の続き。 あの後、パスモ社の担当者と何を話したかというと、同社の個人情報保護方針に反しているのではないかという点と、個人情報保護法に違反しているのではないかという点であった。 電話する前の時点では、「乗車履歴自体は個人情報ではない*1」という見解も出るかな*2と予想していたが、担当者は、前回の最後の部分で示したように、あっさりと個人情報だと認めたため、そこは論点にならなかった。 まず追求したのは、利用目的の明示。 個人情報保護法は、第18条で、個人情報を取得したときは速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなけれなばらないと定めており、その例外として、「あらかじめ利用目的を公表している場合を除き」としている。記名PASMOを作って利用を始めると、乗車履歴をパスモ社ほかに取得されることになるが、その乗車履
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