実務上のポイントはこちら:【様式・注意まとめ】平成28年(2016年)分から源泉徴収票は縦長 大きさもA6からA5に倍増 nots.hatenablog.com 国税庁は2日、ホームページ上で「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!」とする文書を公表。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたと説明している。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は行わないこととされました。詳しくはこちらをご覧ください。http://t.co/Hf7fdikhMG — 国税庁 (@NTA_Japan