俗説では、やれ原発廃止も国民皆保険制度も、ISDS条項で潰されてしまうぞ、と響き渡っております 。 特に国民皆保険制度に関しては、去年の12月、米国の当局が、対象外です、と明言した後にも、伝播がとどまりません。 しかし、何人かの専門とする方が、誤解を解く文をネット上で公表されているように、その俗説は全くの誤解です。 私も、企業間の契約文取り交わし実務に携わった経験からいって、ネットで騒がれているのは、曲解でしかない、と感じております。 ここでは、ISDS条項がどのようなものか、を示し、 そのための仲裁機関(国際投資紛争解決センター)やその上部機関の世界銀行がどのようなものかをご紹介して、誤解を解く材料としたいと考えました。 どうぞ、虚心に原典にあたってから、再度ご自分で考えられんことを。 まず、ISDS条項の本質について。 『政府の規制により、外資系の事業者が国内資本の同業者と異なる差別的