自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
ご無沙汰しております。モロ(@moro_is)です。 早いもので前回のご報告から1年半が経ちました。 報道やTwitterですでにご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、最高裁で弁論が開かれることが決まりました。 たくさんの方のご協力のおかげです。本当にありがとうございます。 これまでの顛末 (高裁)コインハイブ事件について控訴審のご報告と意見書募集のお願い (地裁)コインハイブ事件のご報告とこれからのこと 進捗冒頭のとおり、12月9日に最高裁にて弁論が開かれることとなりました。 「弁論が開かれる」であまりピンときていないのですが、大半が上告棄却される最高裁において、改めて申し開きの機会が与えられる時点でかなりの狭き門をくぐり抜けた形です。 まだまだ安心はできませんが、「あっさり棄却されて終わり」という最悪の幕引きとならなかったのは、弁護士の平野先生や日本ハッカー協会様をはじめ、ご協力く
本目的での寄付の受付終了 2022年1月20日、最高裁判所において、Coinhive事件は逆転無罪判決となりました。これまでの皆様のご支援に深く感謝申し上げます。2022/1/20 2021年12月9日に最終弁論が開かれることになりました。2021/10/18 残念ですが、本件の高裁判決は有罪となりました。当協会は最高裁まで支援致します。2020/2/7 本目的の寄付を締め切りました。寄付者数はのべ1044名 合計金額 11,405,944円になりました。 2019/4/19 12:45 現時点までのべ825名の方から合計9,722,169円(仮想通貨、PayPay、協会への寄付を含む)のご寄付をいただきました。そのため、本日受付分(※)をもって、本目的の寄付の受付を一旦終了させていただきます。収支の詳細状況などに関しましては本ページにて発信していきます。 #JHA_Coinhive 返礼
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、
サイト訪問者のPCを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive(コインハイブ)」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:Coinhive事件)について、検挙当時未成年だった少年がねとらぼ編集部の取材に応じ、当時の状況や「Coinhive事件」の問題点について語りました。 コインハイブ事件の年表(coinhiveuser.github.ioより引用) 「Coinhive」とは Coinhiveとは、Web運営者がCoinhiveのコードをサイトに埋め込むことにより、アクセスした閲覧者に「Monero」という仮想通貨をマイニング(採掘)させて、報酬を受け取るサービス。運営者は採掘で得た利益の7割を受け取ることができるとあり、2017年10月ごろから日本でも話題を呼びました。 Coinhive側は、これまで多くのサイトが広告収入に頼ってサイト運営
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PCで仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M
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