社会保険労務士 内海 正人 (うつみ まさと) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F 社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所 E-mail:utsumi@j-central.jp TEL:03-3539-3047(代表) 提案型の社労士をお探しの方はここをクリック!! 2012年8月 7日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人 おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。 いつもありがとうございます。 今回は「携帯電話が休日に鳴ったら・・・」を解説します。 -------------------------------------------------------------------- 休日に携帯電話(会社名義)の電源を入れさせている場合、 電源ONの時間も労働時間となってしまうのでしょうか? また、休日にお客様から携帯に電話があり、 実
会社の業務内容によっては、本来は勤務時間外である就業後などに会社に呼び出されたり、夜間でも「緊急の要件があった場合のために常に連絡できるようにしておけ」などと命じられる事があるかもしれません。 このような場合、労働者には命令に応じる義務があるのでしょうか? また、応じた場合の手当て・補償などについて労働基準法ではどのように既定しているのでしょうか? 労働時間以外は拘束されないのが基本 既に他のコンテンツにも何度も触れているように、会社と労働契約を結んでいるに過ぎない労働者が命令に従う義務があるのは勤務時間の間だけというのが大原則です。 従って基本的に、労働者は勤務時間以外のどんな命令にも従う義務がありません。 仮に終業後の時間や夜間に何らかのトラブルが発生し、その仕事を担当している労働者に連絡が取れなかった結果として会社が大損害を被っても、それはバックアップ要員を確保しなかった会社の責任で
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