ブックマーク / www.courts.go.jp (3)

  • 裁判所|さいたま地方・家庭・簡易裁判所及びさいたま第一・第二検察審査会ダイヤルイン番号のお知らせ

    yyoshia
    yyoshia 2016/04/03
  • 相続放棄の申述 | 裁判所

    相続放棄の申述をする場合は、次の書類等を用意してください。 ※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。 ※複数の申述人が申立てを同時にする場合など、共通の書類は1通用意すれば結構です。 (例えば、被相続人の戸籍謄、複数申述人が同一戸籍内の場合の戸籍謄など)。 相続放棄申述書 収入印紙 800円 郵便切手 申述人1人につき470円(内訳:84円5枚、10円5枚) 添付書類(PDF:71KB) ※被相続人(亡くなった方)と申述人(放棄する方)との関係により、必要となる書類が異なります。

    yyoshia
    yyoshia 2016/04/03
  • 相続の放棄の申述 | 裁判所

    相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,2の相続放棄について説明します。 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。) 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未

    yyoshia
    yyoshia 2016/04/03
  • 1