国境を越えた人の動きによる課税回避への対抗措置として2015年に創設された「国外転出をする場合の譲渡所得の特例」制度(以下、「国外転出時課税制度」とします)は、制度開始から4年を経過しようとしておりますが、日本に居住する外国人への適用について留意が必要です。 当該制度の適用対象者は、国内に住所及び居所を有しないこととなる(以下、「国外転出」とします)時点において、①合計1億円以上の対象資産を所有している者で、②国外転出をする日前10年以内において、「国内に住所又は居所を有していた期間」(以下、「国内在住期間」とします。)の合計が5年を超える者とされます。 制度では、就労に制限のある在留資格(出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」とします。)別表第一上欄の在留資格 ― 経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、等々)での在留は、国内在住期間に含まないとすることで、これらの者を当該