日本の国民年金へのWEP誤適用問題について皆さんの ご相談や疑問についてお答えします。 この問題への早期解決への支援を行い、また皆さんからの ご協力を広くお願いしております。 市川俊治 (いちかわしゅんじ)38年間の民間企業勤務(内ニューヨーク・シカゴ駐在8年間)後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランテイア制度の第1期生としてNY総領事館、更にSF総領事館で各3年合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に「海外年金相談センター」を設立し海外に在住する人々の「年金・国籍・老後の日本帰国」の相談をE-Mail、電話等で受けている。 藤本光 (ふじもとひかる) CDH会計事務所パートナー、米国公認会計士ならびにイリノイ州弁護士。慶応義塾大学卒、ミシガン州立大学MBA卒、ジョンマーシャル・ロースクール卒、ハーバード大学修了、在米歴35年。シカゴ日本人会理事(ビジネス部会担当)、シカゴ
引き出し最初の$17,400に対して10%、次の$53,300に対して15%、その次の$70700に対して25%、と下から順番に掛かっていきます(Filing Jointlyの場合)。 したがって、401kからの引き出しの大半部分がMarginal Taxの利率ではなく、それよりも下の課税率が適用されるはずです。 Marginal Tax BracketとEffective Tax(実課税率)には、それなりの差があります。ここの左下の表等によれば、$1Mオーバーの人でも実行税率は25%です。来年31%のMarginal Taxという程度のAGIだと、20%以下は間違いありません。 当然Marginal Tax Bracketが大きく変わる可能性もあります。上にも下にも。自分の収入的にも。 しかし、拠出時にはMarginal Taxが掛かり、引き出し時にはEffective Taxしか掛から
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