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分限裁判に関するzakincoのブックマーク (2)

  • 岡口裁判官が会見「ありえないことが起きている」「戒告なら法治国家とは言えない」 - 弁護士ドットコムニュース

    ツイッターの投稿内容が問題視され、裁判官の免官・懲戒に関する「分限裁判」にかけられた東京高裁民事部の岡口基一裁判官(52)が9月11日、最高裁で開かれた審問のあと、司法記者クラブで会見を開いた。 岡口裁判官は「適正手続きが踏まれておらず、ありえないことが起きている」「却下なら分かるが、私からしたら防御しようがない漠然とした申立書と薄弱な証拠で(申し立てが認められ)戒告されるようなことがあれば、法治国家と言えない」などと述べた。 仮に懲戒処分となっても、「私は(裁判官を)やめる理由がない」とも答えた。審理終結日は9月28日。 ●「今回の表現ごときで処分されたら、他の表現もできなくなる」 問題になっているのは、放置された犬を保護した人物が3カ月後、飼い主から返還を求められた訴訟の控訴審で、東京高裁が返還を認めたというニュースを紹介したツイート。 岡口裁判官は、記事のURLとともに、「え?あなた

    岡口裁判官が会見「ありえないことが起きている」「戒告なら法治国家とは言えない」 - 弁護士ドットコムニュース
    zakinco
    zakinco 2018/09/12
    小倉先生が右端に
  • 岡口判事の分限裁判について|小倉秀夫

    岡口基一判事の分限裁判に、同判事の代理人の一人として参加してきました。 この事件は、構造としては単純です。 裁判所法第49条は、「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」と定めています。これを受けて、裁判官を懲戒する手続について、裁判官分限法が定められています。つまり、裁判官の懲戒については、裁判所法第49条が実体法、裁判官分限法が手続法ということになります。 今回、東京高等裁判所長官は、岡口判事が、①裁判官であることを他者から認識できる状態でツイッターのアカウントを利用し、②犬の返還請求に係る民事訴訟についてのツイートを行って、③その民事訴訟の原告の感情を傷つけたことが、裁判所第49条に定める懲戒事由にあたるとして分限裁判を申し立てました。これについて、最高裁は、岡口判事の上記行為をもっ

    岡口判事の分限裁判について|小倉秀夫
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