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岡口判事の分限裁判について|小倉秀夫
岡口基一判事の分限裁判に、同判事の代理人の一人として参加してきました。 この事件は、構造としては単... 岡口基一判事の分限裁判に、同判事の代理人の一人として参加してきました。 この事件は、構造としては単純です。 裁判所法第49条は、「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」と定めています。これを受けて、裁判官を懲戒する手続について、裁判官分限法が定められています。つまり、裁判官の懲戒については、裁判所法第49条が実体法、裁判官分限法が手続法ということになります。 今回、東京高等裁判所長官は、岡口判事が、①裁判官であることを他者から認識できる状態でツイッターのアカウントを利用し、②犬の返還請求に係る民事訴訟についてのツイートを行って、③その民事訴訟の原告の感情を傷つけたことが、裁判所第49条に定める懲戒事由にあたるとして分限裁判を申し立てました。これについて、最高裁は、岡口判事の上記行為をもっ
2018/09/12 リンク