元検察官である矢部善朗創価大学法科大学院教授(刑事法)が次にように述べています。 刑罰法規の解釈における立場にはいろいろありますし、自説をプロパガンダ的表現で述べるのも自由とは思いますが、少なくとも刑事弁護士の立場で考える限り、裁判官はどういう解釈をするだろうか、という予測、推測または洞察というものが最も重要です。 検察官も当然、裁判官の立場で考えています。 裁判官の判断を全く度外視して自説を前提に防御方針を立てることは単なる自己満足であり、依頼者の利益にもなりません。 「裁判官はどういう解釈をするだろうか、という予測」ということについていえば,刑事弁護士の多くは,裁判所は,かなりの確度で,無罪判決を下さなくとも済むように,必要とあらばかなり無理目の拡張解釈をしてくるだろうなと予測していると思います(それでも,自分がこんな罪で処罰されるのは納得がいかないので精一杯闘ってくれと頼まれれば,精
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