司法改革に関する提案の多くは、弁護士に対する嫉妬や憎悪に突き動かされたものであり、それゆえに社会により大きな歪みを生じさせることを躊躇しないものとなりがちです。 そのような提案の一つが、伊藤博敏というジャーナリストによる「「過払い金」に続く「返還ビジネス」を模索する弁護士業界」という記事です。 この記事の結論は、 弁護士のための「返還ビジネス」の急増をこのまま許していいのか――そんな論議をすべき時にきている。 というものです。では、伊藤氏が急増を許すべきでないと考えている「弁護士のための『返還ビジネス』」とは何かというと、上記記事の本文を読む限り、過払い利息の返還や、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項に基づき支払いを余儀なくされた金銭の返還、未払い残業代の支払い等が義務者により任意になされない場合に、代理人に就任し訴訟内外の行為を行うことによりその返還・支払がなされるよ
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