横浜地裁 長年の誹謗中傷 令和3年ワ3425 藤沢孝彦裁判長 原告 春名風花、母 被告 椿坂 崇(仮名) 被告は春名風花に327万5000円支払え 被告は、風花の母に50万払え 原告らのその余の請求を棄却する。 訴訟費用は30分の26を女優、1をその母、その余を被告の負担とする。 この判決は、第一、第二項に限り、仮に執行することができる。 傍聴は記者らしき方が男女一名ずつ。と私。 尋問の様子はこちら 240511 有名女優誹謗中傷事件尋問 https://note.com/yamaguchisanson/n/n59856c817b98 https://youtube.com/live/Gb-wwkF8AkI