総務省関東総合通信局(局長 吉田 靖(よしだ やすし))は、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反した株式会社ヴィックスコミュニケーションズ(東京都渋谷区)に対し、法第15条第2項の規定に基づき、違反の是正を命じました。 さらに、株式会社ヴィックスコミュニケーションズに契約締結等の業務を再委託していたアルファインターナショナル株式会社(東京都渋谷区)及びテレコムサービス株式会社(東京都豊島区)に対し、代理店への監督を徹底するよう指導しました。 法は、携帯電話の新規契約の際に契約者及び代理人の本人確認を行うことを義務付けています。 株式会社ヴィックスコミュニケーションズは、平成23年6月から同年7月までの間に計27件の契約の締結に際し、契約者及び代理人について法に基づく方法で