写真をもとにコンピューターグラフィックス=CGで作った少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「実在の児童を描写し、児童ポルノだ」と指摘してCGを作成した被告の上告を退ける決定をし、有罪が確定することになりました。 裁判では、CGの画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われ、被告は「オリジナルの作品で、実在の少女ではない」などと無罪を主張しましたが、2審の東京高等裁判所は3点の画像が児童ポルノにあたると判断して罰金30万円を言い渡し、被告が上告していました。 これについて、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は「児童ポルノとは、実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ。今回のCGは実在する児童が衣服を全く身につけていない写真から児童の体を描写していて、児童ポルノだ」と指摘して被告の上告を退ける決定をし、罰金30万円の有罪が確定することになりました