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厚生労働省労働基準局監督課 経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力をいかし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まっています。 こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されましたが、平成16年1月1日より、この制度がより有効に機能するよう、その導入に当たり、労使の十分な話合いを必要とすること等の制度の基本的な枠組みは維持しつつ、同制度の導入・運用についての要件・手続が緩和されています。
健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 ※労災保険料は事業主だけが負担し、従業員は負担する必要がありません。 ◆健康保険は、従業員が病気になったり、ケガをしたとき(仕事上の病気・ケガを除く)、病気やケガのために会社などを休み給料をもらえないとき、お産をしたとき、不幸にしてなくなったときに必要な 医療の給付や手当金などの保険給付を行う制度です。 また、家族の方(被扶養者という)にも、医療の給付などがあります。 ◆介護保険は、寝たきりや痴呆などで介護が必要になればそのサービスが受けられるもので、平成12年4月から始まりました。 介護保険料は、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。 ◆厚生年金保険は、従業員の老後の補償のために年金を支給したり、障害者となったり、不幸にしてなくなったりした場合に、年金や一時金の支給を行う制度です。 ◆保険料
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