現在もドイツの憲法である「ボン基本法」は、戦後暫定的に作られたものであるにもかかわらず、90年の東西ドイツ統一以後も、若干の修正を加えられたのみで、効力が続行している。 「ボン基本法」は、正式名称を「ドイツ連邦共和国基本法」といい、その名には「憲法」という文字はない。 憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。 旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 ドイツ連邦共和国基本法 - Wikipedia なぜ、戦後暫定的に作られた「基本法」が、はるかに民主的である「ワイマール憲法」よりも長命なのか? ド