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  • 米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    米国の著作権法には「フェア・ユース」(公正利用)という考え方があります。ものすごく簡単に言えば、仮に著作物を許可なく利用(コピー等)しても、「誰も損してないだろ、常識的に考えて」という場合には著作権侵害としないという考え方です。法律上は、以下の点を考慮して「フェア・ユース」かどうかが判断されることになります。 1.利用の目的と性格(営利目的か非営利か等) 2.著作物の性質(高度な創作か事実に基づいたものか等) 3.利用された部分の量と重要性 4.著作物の潜在的価値に対する利用の及ぼす影響(著作者が損をするか等) 具体的には、このチェックリスト(PDF)で見るとわかりやすいでしょう。左側にチェックが多く付くほど、「フェア・ユース」が認められる可能性が高くなります。たとえば、作品の一部を(誹謗中傷目的ではなく)パロディとして改変し、非営利で公開した場合には(絶対ではないですが)「フェア・ユース

    米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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