成年後見制度には、判断能力が十分なうちに、後見人を前もって自分の意志で選ぶ「任意後見制度」と、市区町村長や家族などの申し立てにより、家庭裁判所が選ぶ「法定後見制度」があります。「自己決定の尊重」と法的権利を守る「保護」とを調和させながら、判断能力に応じて支援します。 任意後見制度・・・・・・「判断能力が低下する前」 判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、判断能力が十分なうちに、自分の意志で任意後見人を選ぶことができる制度です。財産管理や療養・看護、生活全般に関する事務的な手続きについて、代理権を与える契約を公証人作成の公正証書で締結します。 任意後見人が代理権を実際に行使する場合、家庭裁判所が選んだ「任意後見監督人」が、公正に代理権が行使されているかどうか、適切な保護・支援が行われているかどうかを監督します。 法定後見人制度・・・・・・「判断能力が低下した後」 判断能力が不十分な方に