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著作権に関するzippa-zappaのブックマーク (5)

  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080423-00000018-yom-soci

  • 同一性保持権 - Wikipedia

    同一性保持権(どういつせいほじけん)は、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止できる権利のことをいう(日の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日のもの)。 概要[編集] 著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ・モンタージュ写真事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。場合によっては私的改変[注釈 1]を禁止する権利もあり、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として問うことができる[1][2]。 また、ベルヌ条約

  • 漫画で読む「ドラえもん最終回」

  • 夏目房之介さんにお会いました:イザ!

    日の紙面&WEB記事では、著作権の保護期間延長問題をとりあげました。現在、文学作品や楽曲など一般的な著作物は、作者の死後50年間は著作権が保護されることになっていますが、これを70年に延ばすべきかどうかという論争です。 この中で、マンガ・コラムニストの夏目房之介さんのコメントを紹介しています。 夏目さんには、業であるマンガの分野についてお考えを伺いに言ったのですが、彼が漱石の孫だと聞いていたので、合わせて期間延長問題を尋ねた次第です。 「文豪の孫なので、著作権が長く保護された方が嬉しいのでは」と予想する向きもあるでしょうが、夏目さんは「漱石の著作権がまだあっても、私には必要ない」と明確に否定しました。「著作権を作者の死後に何年延長しても、作者自身の新たな創作活動につながらない」という、現実的な考え方をされています。 夏目さん自身は、マンガの技法を分析する批評活動を展開する中で、

  • サンケイの知財取材:夏目房之介の「で?」:オルタナティブ・ブログ

    サンケイ新聞の知財特集の取材を受けました。取材にきたのは経済担当記者で、マンガのこと、漱石遺族として、などふだんしない取材をしているようです。記事はすでに掲載されてるようですが、サンケイWEBに特集取材の日記があり、そこにも書かれてます。 「夏目漱石の孫にお会いしました。」 「夏目房之介さんにお会いました」 とても好意的に書かれています。ただ、こういうコメント取材ではつねにあることですが、 人からするとニュアンスの違いはある。死後70年延長問題には、たしかに僕は批判的です。そもそも「死後ン十年」の権利にまともな根拠がない、人ではなく継承者が恩恵を受けることに論理的な正当性を見出せないんで。 しかし一方で、著作権を知財として考えたとき、国際的な競争の場面では日だけ70年にしないことで生じる利益、不利益があり、著作権が国際的な関係の比重を高めている分だけ、大きな問題になる。もし、日だけ

    サンケイの知財取材:夏目房之介の「で?」:オルタナティブ・ブログ
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