写実的に書いた絵が「児童ポルノ」に該当するのか? 2013年7月に、CGで描かれた少女のヌードをめぐり、岐阜県在住の男性が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された事件の初公判が、12月19日、東京地裁で開かれた。 この事件について、一部では「過去に販売されていた少女ヌードの写真集をスキャンし、加工して販売した」と報じられているが、これはまったくの誤報だ。逮捕されたデザイナーの男性は、写真集は参考に使った程度で、実際には想像で描いていたとしている。ここが事件の大きなポイントだ。たとえ写実的だとしても、想像で描いたものはあくまで本人の創作したアートの範囲であるはず。もしも、これが「児童ポルノ」とされるならば、古来からの芸術的な絵画、近年のマンガ・アニメまで「二次元」のさまざまなものが「児童ポルノ」とされる可能性を帯びてくるからだ。 しかも検察官は、逮捕された男性がそれらのCG集を「メロンブッ