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  • 新潟県弁護士会 - 声明・意見書 不適切な戸籍消除に対する勧告について

    不適切な戸籍消除に対する勧告について 2008-09-12 2008年(平成20年)9月12日、新潟県弁護士会は、国及び大和市による不適切な戸籍消除について勧告を行いました。 申立人は、1963年(昭和38年)、大和市でアメリカ人と日人の間に生まれました。当時の国籍法では、父親がアメリカ人であるときにはその子どもは日国籍を取得することができないとされていました。しかし、大和市は過誤により申立人の出生届けを受理し、外観上申立人に日国籍があるかのような取扱いをしました。 しかし、1984年(昭和59年)、大和市は申立人に日国籍があるとの扱いが間違いだったとして申立人の戸籍を消除しました。その際には戸籍消除に伴う影響などについては一切説明がなされませんでした。大和市から戸籍消除の許可を求められた国も戸籍消除が申立人に与える重大な影響について配慮しないまま戸籍消除を許可しました。 このよう

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    zu2 2010/03/22
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