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  • 通達・告知|公益社団法人 全日本不動産協会

    1.消費税率引上げの適用時期と経過措置 平成26年4月1日以後に行われる消費税の課税取引に係る税率は、8%に引上げられます。 ただし、消費税の課税取引に係る契約が平成26年3月31日までに締結され、26年4月1日以後にその契約に係る商品等の引渡しやサービスの提供等が行われる場合に、引上げ後の8%税率を適用すると、事務処理が煩雑になり、商取引に支障を来たすおそれもあります。このため、課税取引のうち一定のものは、引上げ前の税率(5%)を適用する経過措置が設けられています。 今回はこの経過措置規定のうち、消費税の課税取引に該当する店舗事務所など事業用建物の家賃に関する取扱いについて解説します。 2.事業用の賃貸建物の家賃に係る消費税率の特例 (1)5%税率が適用される場合 事業者が、平成25年9月30日までの間に締結した建物の賃貸借契約に基づき、平成26年4月1日前から平成26年4月

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    zu2 2014/03/22
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