新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取り扱いについて 新型コロナウイルス感染症に罹患された組合員様、影響を受けられた組合員様に心よりお見舞い申し上げます。 神奈川県民共済生活協同組合(以下、「当組合」)では、令和2年4月より実施しております新型コロナウイルス感染症にかかる入院給付金等の特別な取り扱い(以下、「みなし入院」といいます)の対象となる方について、令和4年9月26日(月)より、以下のとおり見直します。 1.「みなし入院」の取り扱い 令和4年9月26日以降に、医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院(自宅療養または宿泊療養)」をした場合、入院給付金等のお支払い対象者を重症化リスクの高い次の方とします。