1.要旨 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。(法第116条) 2.「故意の犯罪行為により」とは? (1)故意の犯罪行為により生じた事故について本条を適用し給付制限を行うためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であって、その行為が保険事故発生の主たる原因であると考えるべきであるという、いわゆる相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。(昭和35年4月27日保文発第3030号) (2)道路交通法規違反等処罰せられるべき行為中起こした事故により死亡した場合においては、自殺の場合にならい、埋葬料を支給して差し支えない。(昭和36年7月5日保険発第63号) 3.「故意に給付事由を生じさせたとき」とは? (1)断食ストによる飢餓栄養失調は、直接争議行為に基づい
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