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  • 入院時医学管理加算の見直しに関する質問主意書:質問本文:参議院

    質問第四四号 入院時医学管理加算の見直しに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年十月六日 参議院議長 江田 五月 殿 入院時医学管理加算の見直しに関する質問主意書 年四月に行われた診療報酬改定により入院時医学管理加算は大幅に再編された(以下、診療報酬改定前の「入院時医学管理加算」を「旧管理加算」、診療報酬改定後の現行の「入院時医学管理加算」を「新管理加算」という。)。しかし、旧管理加算を届け出ていた多くの急性期病院(二〇〇七年度、二百六病院)は、施設基準が厳しすぎるため「新管理加算」を継続できなくなっている。 入院時医学管理加算は、十分な人材と設備を備え地域で専門的な急性期医療を提供している病院を評価するための点数とされている。ところが、実際に救急医療など急性期医療に力をつくしている地域の中核病院であっても、新管理加算を算定できなくなっているため

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