弁護士 数藤雅彦 先日、あるネットニュースが話題になりました。 「貴重な郷土資料が「封印」も VHS、各地の図書館で閲覧終了...ダビングも壁高く」 (J-CASTニュース2019年9月21日付) 大阪市立図書館で、ビデオテープの規格「VHS」で記録された貴重な郷土資料などについて、DVDなどへの媒体変換の見通しが立っていないというニュースです。 私も大阪出身で、大阪市立図書館にはよく通ってましたので、地元の図書館に関するニュースはとても気になります。 ただ、それ以上に気になるのは、このニュースで「文化庁の著作権課の担当者」が示した著作権法の解釈です。 少し長くなりますが、上記のニュースから必要な部分を引用しましょう(下線は筆者)。 インターネット上では、DVDやBDなどのデジタル媒体にVHSの映像を複製して来館者が視聴できるようにすればよいのではないかという指摘もあがった。著作物の複製は