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  • 団交拒否に正当な理由があるとされた例|労働組合対策相談室

    団体交渉 団交拒否に正当な理由があるとされた例 これまで、団体交渉を拒否することに、正当な事由があると判断されたケースには、次のようなものがあります。 労働組合の単なる協議機関とか連絡機関にすぎない組織からの団体交渉の申し入れを拒否 組合が組合員数さえも明確にしないまま、夏季一時金・皆勤手当の支給・生理休暇の有休化などについて団体交渉を申し入れてきたが拒否 従来は数10名の組合だったものが、試用者の大量加入によって組合員数が一挙に約100名に増加し、交渉事項が試用中の者を採用にすることなど組合員の構成と重大な関係がある場合に、使用者が組合員名簿の提出を求めたが提出しなかったため、団交を拒否 特定の職場の組合員全員が、毎月5回ないし10回も就労時間中に開催される団交に出席して、毎回3~4時間、職場離脱をするため生産上の支障が発生することから、使用者が団交の時間と出席人数を制限したいと申し入

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