朝日新聞の子育てに関するニュースのページです。

オレが日本の法律関係者に訴えたいことは、民法の「連帯保証」に関する条項の一日も早い削除。銃よりも多くの人の命を奪い、鎖よりも多くの人の自由をうばっている。こんな前近代的な制度を放置しているのは、国際的な恥である。
国際結婚が破綻(はたん)した夫婦間の子の取り扱いを定めた「ハーグ条約」について、外務省の佐藤悟外務報道官は26日の会見で「できるだけ早く関係省庁との調整を終えて、加盟できるようにしていきたい」と早期加盟を目指す意向を明らかにした。 ハーグ条約加盟国同士では、一方の親が相手に無断で子を国外に連れ去った場合、子の返還を請求できる。米政府などは、日本人の親が子を無断で連れ帰るトラブルが増えていると問題視し、日本政府に条約加盟を求めている。 菅直人首相は春の訪米時に一定の方針を米側に伝えたい意向とみられ、関係省庁の副大臣級会議を新設し、検討を進める。菅政権内には法務省を中心に「日本人の親が不利な扱いを受ける恐れがある」といった慎重論がある。
親権停止制答申へ=期間2年、家裁判断で延長も−児童虐待の深刻化受け・法制審 親権停止制答申へ=期間2年、家裁判断で延長も−児童虐待の深刻化受け・法制審 民法の親権制度の見直しを進めていた法制審議会(法相の諮問機関)専門部会は15日、父母らによる児童虐待を防止するため、親権を2年間停止できる制度の新設を求めた答申案をまとめた。来年2月の法制審総会で了承を得た上で、法相に答申を提出。政府はこれを受け、同年の通常国会に同法改正案を提出する方針だ。 親権は父母らが持つ子どもへの身上監護権や財産管理権の総称。新制度では親族や検察官の請求により、家庭裁判所が2年を超えない範囲で親権を停止できる。裁判所の判断で、途中で父母らの姿勢が改善されれば親権停止を取り消すことができ、逆に姿勢が変わらなければ停止期間を延長することも可能だ。 現行法には親族らの請求で親権を剥奪できる「親権喪失」の規定があるが、児
参院選の大きな争点にはなっていないが、婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる選択的夫婦別姓制度への主要政党の姿勢が興味深い。 公明党と共産党、社民党は、民法を改正して制度導入を図ることを今回の選挙公約などで明言した。 一方、自民党と国民新党、たちあがれ日本は、導入反対を公約などで明確に打ち出した。この問題について、選挙公約で導入反対を掲げた例は過去ほとんどなかった。 政権交代で導入が現実味を帯びてきたからだろう。にもかかわらず、当の民主党の姿勢が分かりにくい。 民主党は、この問題についてマニフェスト(政権公約)で一切、触れていない。だが、民主党は野党時代、導入を目指した。すべて廃案になったものの、10回以上民法改正案を国会に提出してきた経緯がある。 昨年公表した政策集でも、早期実現をうたっている。政権獲得後も、千葉景子法相が何度も実現への意欲を口にした。一方で、国民新党と連立を組んで以来、
参院選挙を前に、各地で市民団体が民法改正に関する政党アンケートを実施している。東京ではmネット・民法改正情報ネットワークが六月二三日、結果を発表した。 同ネットの坂本洋子氏は極めて重要な点として「今回初めて夫婦別姓に反対すると公約を掲げた政党が三党(自民、国民新、たちあがれ日本)あったこと、民主党が公約に掲げていないこと」を挙げた。 民主は「見直すべき民法の規定」に政策集(INDEX2009)の項目を挙げているので同党事務局に「政策集は生きているのか」と問うと「政策としては生きている」と言う。では公約に掲げていないのはなぜかと問うと「マニフェストに載せていないから」。しかし前回は、マニフェストには載せていなかったがアンケートでは「公約に掲げている」と答えている。 「今回は政策集を出しておらず、公約はマニフェストのみ。そこには重点的な政策公約を示した。野党のとき以上に責任があるので多岐にわた
「法に退けられる子どもたち」読了。 いわゆる「離婚後300日問題」と呼ばれる民法の規定の問題や、国籍法の婚外子差別問題について分かりやすく解説したもの。参議院法務委員会で国籍法改正についての審議が行われている今、多くの方に読んでいただきたい本です。 実は、国会議員のもとには、毎日のように国籍法改正反対派からのメールやFAXが届いているのですが、わたしが受け取ったそれらの意見のなかに、外国人に対する偏見に基づくものや、排外主義的な傾向のあるものが見られることに、大変心を痛めています。なぜなら、そのような偏狭な考え方は、日本の国益を損なうと考えるからです。 反対派のご懸念は「DNA鑑定を行わなければ、偽装認知が横行する」というものです。しかし、現行法においても日本人カップルが(あるいは偽装結婚した日本人男性と外国人女性が)「この子はうちの子です!」と外国人の子どもを偽装認知することは起こりうる
夫婦別姓、結婚後の変更可能に=法務省が検討−民法改正案 夫婦別姓、結婚後の変更可能に=法務省が検討−民法改正案 法務省は3日、今国会に提出予定の選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正案について、夫婦が結婚後に生じた事情により、同姓から別姓、別姓から同姓にそれぞれ変更することを認める規定を設ける方向で検討に入った。同日の政策会議で、民主党が事後変更を可能とするよう要望。同省も多様なライフスタイルに適応できる制度が望ましいと判断した。 法務省が1月に党側に示した改正の概要案は、婚姻届を提出する際、同姓か別姓かを選択するとしており、結婚後の変更についての規定はない。このため、概要案に沿って法改正すると、結婚後に姓を変更するには、いったん離婚し、再婚しなくてはならない。政策会議後、加藤公一法務副大臣は「盲点だった」と概要案の不備を認めた上で、早急に結論を出す考えを示した。(2010/02/03-
毎日新聞の全国電話世論調査(19、20日)で、婚姻時に夫婦が同姓・別姓を選択できる選択的夫婦別姓制度の是非について、「賛成」の回答が50%に上った。賛成は女性や若い年代層で多かった。「反対」は42%で賛成をやや下回るものの、賛否が分かれる実態が浮かんだ。93年の前回調査では賛成は26%だった。 選択的夫婦別姓に賛成と答えたのは、男性47%、女性52%。反対は男性47%、女性39%だった。賛成の年代別は▽20代57%▽30代52%▽40代59%▽50代54%▽60代46%▽70代以上29%。20~50代では賛成が過半数を占めたが、60代以上では反対が上回り、高齢層に根強い反対意見があることがうかがえる。 また夫婦別姓が認められた場合、子供の姓(名字)をどうしたらよいかとの設問では、「一定の年齢になったら子供に選択させる」が59%で最多。「父親の名字を名乗る」が22%、「母親の名字を名乗る」は
婚姻時に夫婦が同姓・別姓を選択できる選択的夫婦別姓制度の導入が現実味を増してきた。千葉景子法相が、早ければ来年の通常国会で民法改正をしたいと表明したのだ。 この問題では、法相の諮問機関である法制審議会が96年、導入を柱とする民法改正案を答申した。しかし、自民党などの保守系議員から「家族の一体感を損なう」「親子が違う姓になるのは子の福祉に反する」といった反対論が強く出され、法改正が見送られてきた経緯がある。 02年には、別姓を選択できるケースを、娘しかいない家庭で「家名を継ぎたい」などの事情がある場合だけに限定する案も検討された。だが、そもそも選択制に反対する高市早苗衆院議員は、戸籍は従来通りのまま通称(旧姓)を公文書などに使用できるとした戸籍法の改正案をまとめてこの案に対抗した。結局、自民政権下での法改正は頓挫した。 現行法でも「夫または妻の氏を称する」となっていて中立的ではないか、との意
女性の「再婚禁止」短縮を検討=相続差別撤廃も−民法改正で法相 女性の「再婚禁止」短縮を検討=相続差別撤廃も−民法改正で法相 千葉景子法相は1日、閣議後の記者会見で、女性の再婚禁止期間短縮や非嫡出子の相続差別撤廃などを内容とする民法改正を目指す考えを表明した。法相は選択的夫婦別姓の導入のための同法改正案を来年の通常国会に提出する意向を表明しており、同時改正も視野に検討を進める方針だ。 法制審議会(法相の諮問機関)が1996年に答申した民法改正案では、離婚後の女性の再婚禁止期間を現行の6カ月から100日に短縮することや、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等とすることを定めている。法相は「国際的な指摘や子供の権利を踏まえて必要なことだ」と述べ、同答申案に沿って改正実現を目指す意向を示した。 夫婦別姓導入を含む一連の民法改正をめぐっては、これまで与党だった自民党内で家族の一体感を損なうなどとして反対
千葉景子法相は29日、報道各社のインタビューで「選択的夫婦別姓制度」を導入する民法改正案について「早ければ来年の通常国会への提出を目指す」と述べ、実現に向けて強い意欲を示した。福島瑞穂・男女共同参画担当相(社民党)もこの日の記者会見で「私自身も実践してきたし、選択肢の拡大につながる」と話し、通常国会での成立を目指す考えを明らかにした。 民主党はマニフェストの元となる政策集で「夫婦別姓の早期実現」と明記しており、千葉法相も「党として承認する政策だ」と述べた。ただ、法改正には与野党を問わず慎重な意見も根強く、結局、民主党のマニフェストには盛り込まれなかった。実現には、まず民主党内をまとめられるかが焦点になりそうだ。 結婚した際に夫婦同姓か別姓かを自由に選択できるようにする同制度は、96年に法制審議会(法相の諮問機関)がその導入を柱とする民法改正案を答申。法務省もその内容に沿って法案化に着手
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