2010 - 10/21 [Thu] - 21:49 賃貸建物を所有している父親などがいる場合、子どもにその建物を贈与することは相続税対策としてよく行われている手法だと思います。或いは将来の相続税負担を安くするために、父親名義の空いた土地の上に父親が賃貸物件を建てて他人に貸し、だいぶたってから建物の名義を子どもに変えるケースもあると思います。 こうすると建築後かなり時間が経てば固定資産税評価額はかなり下がっているし、しかも建物は賃貸なので相続税評価額は自用よりもかなり安いため贈与税はそれほど高くありません。その上賃貸収入は名義変更後は建物所有者である子どもになるので、建物と不動産収入を早めに移転させることができるのがメリットなのです。 多分これはとてもポピュラーな相続税節税策だと思いますし、私も今まで何度もやってきていますが、先日ある相談者にこの節税策をお話ししたあとふと疑問が出てきました
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