クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 非常勤教員らが専任教員との間に扶養手当や住宅手当、期末手当に関し不合理な待遇差があるとして損害賠償を求めた。東京地裁は、扶養、住宅手当を生活保障および福利厚生の趣旨で支給するものと認定したうえで、職務内容や兼職禁止に相違があると指摘。継続勤務が想定されるとの原告主張を考慮しても、不合理でないとした。賞与が持つ性質も大きな差異があるとした。 職務内容相違あり 継続性考慮しても 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要 原告らは、学校法人桜美林大学の非常勤教員として就労している。本件は、原告らが、(1)平成31年度および令和元年度から、1学期当たりの総授業時間数が50分長くなることへの対価として、基本給のほかに「月額調整分」を支給することが労働条件