水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む熊本と鹿児島出身の120人余りが、国と熊本県、それに原因企業に賠償を求めた裁判の判決で、大阪地方裁判所は、原告全員を水俣病と認定し、国などにあわせておよそ3億5000万円の賠償を命じました。 住んでいた「地域」や「年代」で救済対象を区切った特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断で、全国4か所で起こされている集団訴訟で判決が言い渡されたのは初めてです。 目次 原告全員を認定 国などに計約3億5000万円の賠償命じる 大阪地裁 「遅発性水俣病」の存在を認める 訴えを起こしていたのは、昭和30年代から40年代にかけて水俣病が発生した熊本県や鹿児島県に住み、その後、大阪や兵庫などに移り住んだ50代から80代の128人です。 水俣病特有の手足のしびれなどの症状があるにもかかわらず、平成21年(200
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