前回述べた『診療参加型臨床実習』を行なうに際して特に大切なことは、学生が実施可能な(法的に許容される)行為の範囲、及びその水準を明確にすることです。 これは、PT実習生に理学療法技術を実施させるに当たり「無資格診療」との指摘を受けないようにするためにも重要です。 例によって一部私見を交えて記述させて頂きますので、何とぞご容赦下さい。 ※参考資料:以下のウェブページをご覧下さい。 www.japanpt.or.jp www.mhlw.go.jp 《スポンサーリンク》 7.違法性の阻却に必要な4要件 1)医学生(医師の実習生)の場合 2)PT実習生の場合 ①患者等に同意を得た上で行う ②臨床実習指導者の指導・監督の下で行う ③侵襲性がそれほど高くないと判断した行為は行える ④臨床実習前に学生の評価を行う 8.PT学生に許容される行為の範囲と水準 水準1:指導者の直接監視下で実施されるべき項目