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弁理士試験に関するA13のブックマーク (71)

  • 平成19年第6問 - 弁理士短答試験解説 - Seesaa Wiki(ウィキ)

    [ 進学/スクール ] 弁理士短答試験解説 弁理士短答試験の解説速報です。合格者の皆様、どうかご協力ください。 編集 履歴 添付 設定 新規ページ作成 メニュー Wiki内検索 問題及び解答(特許庁) 最近更新したページ 2007-06-08 平成19年第57問 2007-06-07 FrontPage 平成19年第25問 平成19年第6問 2007-06-01 Bookmarks 平成19年第1問 平成19年第2問 MenuBar2 MenuBar1 2007-05-24 Memo Calendar Profile 最新コメント タグ フリーエリア 平成19年第6問 【6】 1 甲が、意匠ロを自ら創作した場合において、乙が、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を譲渡されれば、乙は、意匠ロについてBをして意匠登録を受けることができる。 ⇒× 甲が既にイについて意匠登録出願を行っており、ロはイ

  • 弁理士試験の過去問の解説

  • 2007年8月 : あいちゃんパパの目指せ弁理士!

    2007年08月30日23:55 H19論文試験 解答例⑨ <商標法> カテゴリ aichanpapa1 Comment(0)Trackback(0) 商標法の続きです。 【商標法】 2.設問(2)について (1)①について 甲は自ら使用せず、使用権の許諾・設定も行っていないことから、未だ登録されていないことを奇貨としてAに高額で買い取らせたり、国内代理店契約を強要するなど不正の利益を得る目的で先取り的に出願していた場合は「不正の目的をもって使用するもの」に該当するものと考えられる。 (2)②について 甲が実際にイ商標を使用させていることから、Aの標章「ROPOPO」は需要者の間で広く知られており、この標章にただ乗り(フリーライド)して不正の利益を得る目的で使用した場合や、Aの標章の出所表示機能を希釈化(ダイリューション)させたり、あるいはその名声を毀損させる(ポリューション)させるなど他

    2007年8月 : あいちゃんパパの目指せ弁理士!
  • インクタンク事件

  • http://homepage3.nifty.com/matsumura-lo/Hanrei/comment/36uturundesu.htm

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  • 弁理士試験の合格マニュアル - 弁理士試験の合格マニュアル

    また、弁理士の年収は高いと一般的に言われます。昔に比べるとそうではないと思いますが、確かに一般企業よりも高い場合が多いと思います。歩合制を採用している特許事務所も多いですから、頑張って売り上げれば高い収入を得ることができます。努力が報われる世界ではないでしょうか。 弁理士の知名度は、近年知的財産が注目されていることで向上したものの、残念ながらあまり高くはありません。街を歩いている方に聞いても知らないことが殆どです。ただ、エンジニアにはそこそこ知られているのではないかと思います。エンジニアが発明をして特許出願をする際に、弁理士が特許明細書を作成することが多いからでしょう。自分が発明をして特許出願をしたことで弁理士を知り、そこから弁理士に興味が沸いてエンジニアから弁理士に転職した、という方が結構たくさんいます。 特許の仕事をするのであれば、エンジニアの経験をしていることは大きなメリットになると

  • 弁理士patesukeの弁理士試験/特許業界言いたい放題 - 趣旨を徹底する

    試験ネタがネタ切れしてきたので、弁理士試験/知財に関連しなくもない話を適当に更新しようと思います。 RSS | Archives | Adomin 1.趣旨の重要性 最初は、各単元につき、 1.ざっとBASICを読む 2.知財コアブックを確認する ということを繰り返します。その際に、最も重要なのは「趣旨を徹底して勉強する」ことです。何となく、弁理士試験に慣れていないうちは、趣旨よりもその後の実体規定(主体的要件は~~で、客体的要件は~~で…)の方が重要に感じてしまうことと思いますが、逆です。弁理士試験は趣旨が何よりも重要です。そして、趣旨は、適当に読んでいるだけで身につくものではありません。 2.趣旨の書き方 (1)趣旨の書式 趣旨は、通常、以下のような書き方をしています。典型的な三段論法です。 ①第1段落 「従来は」「改正前は」のように、その規定が無かった時代の法律を説明する。または、法

  • 弁理士patesukeの弁理士試験/特許業界言いたい放題 - 「とりあえずこれを買え!」その3:基本レジュメ

    試験ネタがネタ切れしてきたので、弁理士試験/知財に関連しなくもない話を適当に更新しようと思います。 RSS | Archives | Adomin 3.基レジュメ ここまではあまり選択の余地が無かったのですが、基レジュメ以降は好みが別れます。 (1) 基レジュメとは 基レジュメとは、「各規定に関して完結にまとめたレジュメ」のことを指します。基的に、条文というのは、関係する内容が色々なところに分散していたり、表現が理解しにくかったりするので、学習用に法律の内容を再構成したものです。また、昔は、この基レジュメがそのまま論文試験の解答だった時代もあります。例えば… 問:発明の新規性について論ぜよ のように聞かれたら、「発明の新規性」のレジュメを再現すれば合格点が付いていたわけです。(現在は、このような問題が出題される確率は低いです。) (2) 各社の基レジュメ 基レジュメは、特許

  • テンプレート② : あいちゃんパパの目指せ弁理士!

    2006年11月23日01:16 テンプレート② カテゴリ aichanpapa1 Comment(2)Trackback(0) 審判系においては次のようなテンプレートになると思います。出願系と違って、このテンプレートにはその措置の「理由や効果」をコンパクトに書いてあります。このような「理由や効果」はなぜその措置をとったのかというメリットを示すもので、論文の書き方としては必須となります。このように「理由・効果」もキーワードでコンパクトに覚えておけばよいと思います。 ■特許無効審決を受けた時のとり得る措置 1.無効審決の妥当性の検討 ・以後のとり得る措置が異なるため ・進歩性等の検討 2.審決取消訴訟(178条)の提起 ・無効審決確定を防ぐ ・訴えに理由があれば無効審決が取り消され得る ・訂正審判(126条)の請求の機会を得る 3.訂正審判(126条)の請求 ・訂正後の明細書等で特許されたも

    テンプレート② : あいちゃんパパの目指せ弁理士!
  • テンプレート① : あいちゃんパパの目指せ弁理士!

    2006年11月22日07:13 テンプレート① カテゴリ aichanpapa1 Comment(2)Trackback(0) 昨日の続きです。いわゆる「テンプレート」について紹介します。事例問題では条件が複雑ですが、結局訊いていることは、出願系・審判系・訴訟系などに分類できます。その中から適切なテンプレートを持ってきてブロックを取捨選択すればよいことになります。 例えば、事例問題が「共同出願で出願時に留意すべき点について論ぜよ」という出願系の内容であれば、以下のテンプレートを持ってきて検討すれば項目を落とすことはまず、なくなると思います。 ■特許出願の際に留意すべき事項 1.特許要件 (1)主体的要件 ・権利能力(25条)、承継者(29条柱)、共同出願違反(38条) (2)客体的要件 (A)発明(29条柱書)の特定 (B)登録要件 ①法上の発明(2条1項) ②産業上利用可能性(29条1

    テンプレート① : あいちゃんパパの目指せ弁理士!
  • 商標法施行規則22条4項に基づくもとの商標登録出願の補正 - 知財判決 徒然日誌

    事件番号 平成16(行ヒ)4 事件名 審決取消請求事件 裁判年月日 平成17年07月14日 裁判所名 最高裁判所第一小法廷 (裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官 島田仁郎裁判官才口千晴) 『2 原審は,次のとおり判断して,被上告人の請求を認容した。 (1) 商標法10条1項の定める要件を充足している限り,分割出願がされることによって,原出願の指定商品及び指定役務(以下「指定商品等」という。)は,原出願と分割出願のそれぞれの指定商品等に当然に分割される。それゆえ,原出願の指定商品等について,分割出願の指定商品等として移行する商品等が削除されることは,分割出願自体に含まれ,別個の手続行為を要しない。 出願に係る商標の指定商品等が分割出願によって減少したことは,審決取消訴訟の審理及び裁判の対象がその限りで当然に減少したことに帰するから,審決取消訴訟では,残存する指定商品等につ

    商標法施行規則22条4項に基づくもとの商標登録出願の補正 - 知財判決 徒然日誌
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  • 20.4.1 商標法68条の10 - 堤卓の弁理士試験情報

    商標法第68条の10 前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。 ★前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登

    20.4.1 商標法68条の10 - 堤卓の弁理士試験情報
  • 全員合格! 吉田ゼミ: 特許法151条

  • 私はコレで弁理士になった! - FC2 BLOG パスワード認証

  • 弁理士patesukeの弁理士試験/特許業界言いたい放題 - 短答科目その4:条約全般(パリ以外)

    試験ネタがネタ切れしてきたので、弁理士試験/知財に関連しなくもない話を適当に更新しようと思います。 RSS | Archives | Adomin 2010/02/28 パリ以外の条約は、「根性でがんばれ」って感じではあるんですが…。 1.PCTについて (1)概要 短答のPCTは、弁理士試験の全範囲を含めても最も難しいです。(但し、論文で184がらみで出題される場合は、むしろ簡単。)だからと言って、TRIPsやマドプロのように、捨てることもNGです。 (2)規則について 何よりも厳しいのが、PCTは、規則からもガンガン出願される点です(他の短答科目は、規則から出題はされません)。と言うのも、PCTは規則に実体的な内容が書いてあって、規則を理解していないと使い物にならないからです。但し、規則は量が半端じゃなく、重要な部分とそうでない部分がごちゃ混ぜなので、自力でポイントを絞るのは至難の業で

  • パリ6条の3 - 弁理士oTToのブログ(blog):

    去年の短答直前期に作成しました。 自分の中では整理がついたつもりになっております。 他の人からみたら整理されてないかもしれませんが。 商標法4条、不競法16条、17条も一緒にやったので、 これでよしとします。 条文集のほうは紋章、旗章、記章、記号、印章、略称及び名称ごとに色分けしてます。 記章は紋章、旗章の上位概念なんだな。 保護対象

    パリ6条の3 - 弁理士oTToのブログ(blog):
  • 商標権における「巨峰事件」について - OKWAVE

    (1)巨峰事件について この事件は、商標法26条が適用されたものではありません。 この事件では、被告が「商標としての使用」をしていないと認定されたのであり、指定商品「包装用容器」の普通名称を普通に用いられる方法で表示した、と認められたわけではありません。 (2)第二巨峰事件について こちらは、商標法26条が適用された事件です。 この事件では、件登録商標の指定商品である「葡萄」に当たる件品種のぶどうを表す普通名称を、普通に用いられる方法で表示したものと認められました。 その結果、商標法26条1項2号により商標権(専用使用権)の効力が、被告標章に及ばないとされています。 (3)二つの事件の違いについて これらの事件の違いに関しては、二つのポイントがあると思います。 (1)「巨峰」が普通名称かどうか ・巨峰事件では、指定商品「包装用容器」、商標「巨峰」 ・第二巨峰事件では、指定商品「葡萄」、

    商標権における「巨峰事件」について - OKWAVE
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