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商標権における「巨峰事件」について - OKWAVE
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商標権における「巨峰事件」について - OKWAVE
(1)巨峰事件について この事件は、商標法26条が適用されたものではありません。 この事件では、被... (1)巨峰事件について この事件は、商標法26条が適用されたものではありません。 この事件では、被告が「商標としての使用」をしていないと認定されたのであり、指定商品「包装用容器」の普通名称を普通に用いられる方法で表示した、と認められたわけではありません。 (2)第二巨峰事件について こちらは、商標法26条が適用された事件です。 この事件では、本件登録商標の指定商品である「葡萄」に当たる本件品種のぶどうを表す普通名称を、普通に用いられる方法で表示したものと認められました。 その結果、商標法26条1項2号により商標権(専用使用権)の効力が、被告標章に及ばないとされています。 (3)二つの事件の違いについて これらの事件の違いに関しては、二つのポイントがあると思います。 (1)「巨峰」が普通名称かどうか ・巨峰事件では、指定商品「包装用容器」、商標「巨峰」 ・第二巨峰事件では、指定商品「葡萄」、