「この本買いました!」「オススメの一冊です」などのコメントとともに、本の表紙や中身を写した画像がSNS上に投稿されているのを見かけることがあります。最近では、漫画家の故さくらももこさんの訃報を受け、お気に入り作品の書影やページを撮影し、SNSで紹介する人が続出。中には数万リツイートされた投稿もあります。 投稿が購買のきっかけとなる可能性がある一方、SNS上で漫画やエッセイが「タダ読み」できる状態となっているため、「立派な営業妨害」「悪意がないとしても許されない」「表紙の写真ならよいのでは?」「宣伝になるじゃん」「自分の所有物なら問題ない」など、賛否の声が上がっています。 本の表紙や中身をSNSに投稿する行為に、法的問題はないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 複製権と公衆送信権の侵害Q.書籍の表紙や中身を撮影して投稿する行為に、法的問題はありますか。 牧野さん「書